従業員解雇後に重要な5つの事後手続き

未分類
  1. 雇用保険の手続き 離職者に渡すものー「離職票①②」と「雇用保険被保険者証」
  2. 社会保険の手続き 離職者に渡すものー「健康保険資格喪失証明書」
  3. 源泉徴収票の2つの手続き 離職者に渡すものー「源泉徴収票」
  4. 住民税の特別徴収に関する手続きについて
  5. 退職金の支払いについて

1 雇用保険の手続き

離職票は、やめた従業員が失業手当をもらうために必要な書類です、流れとしまして

雇用保険の手続き編
  • 1
    最寄りのハローワークで「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書(3枚綴り)」をもらってくる。
  • 2
    もらってきた2枚の書類を記入する、そして退職した従業員の「賃金台帳」「労働者名簿」「出勤簿(7か月分)」「解雇通知書」を添えてハローワークに提出する。(今回は会社都合による離職)(計6種類の書類)+(訂正があった場合のため代表印)
  • 3
    ハローワークの窓口で提出した書類を見てもらい、不備がなければ、その場で離職票がもらえる
  • 4
    もらった離職票の1と2を離職した従業員に渡す。

* 雇用保険被保険者証

会社で保管している「雇用保険被保険者証」を離職票と一緒に渡す。

追記 池袋のハローワークに行ってきました、8人ぐらい待っている人がいました、順番が来たので6種の書類を渡すと「賃金台帳」「労働者名簿」「出勤簿(7か月分)」「解雇通知書」を入念にチェックしてすぐに返却されました、それから席を外し5分ぐらいで手続きは終わりました、「雇用保険被保険者離職票」の1と2と緑色のパンフレットを退職した者に渡すように言われました、私は事業主控えをもらった完了しました。

2 社会保険の手続き

 会社は解雇日から「6日以内」に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を管轄の年金事務所に提出する必要があります。そのさいに離職者の保険証の添付、返却も必要なため離職者から保険証を前もって返却してもらう。

離職者本人が年金事務所に行って、2枚つづりの用紙を記入して「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認通知書 」を日本年金機構から発行してもらうか、「資格喪失証明書 練馬区」などその地区で検索して自社で作成してい離職者に渡す方法がある、離職者はその証明書をもって国民健康保険の手続きをする。

 追記 社会保険事務所に行ってきました、「退職者の保険証」と「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」を渡して少し確認をされてすぐに終わりました。

3 源泉徴収票の2つの手続き

  • (1)税務署宛てに解雇した従業員の源泉徴収票を送付する。
  • (2)解雇した従業員にも源泉徴収票を送付する。

会社に顧問税理士がいる場合は、通常は税理士さんがやってくれますが、1通を税務署に、1通を解雇した従業員に交付することになります。

4 住民税の特別徴収に関する手続きについて

会社が住民税の特別徴収を行っている場合は、解雇した従業員の「特別徴収を停める手続き」が必要です。

  • 提出書類:給与所得者異動届出書
  • 提出期限:解雇した月の翌月 の10 日まで
  • 提出先:従業員が、解雇した年の1月1日の時点において居住していた市町村の税務課

 追記 今回は、郵送しました。

5 退職金の支払いについて

(1)確定拠出年金を利用している場合

退職金制度として「確定拠出年金」を利用している場合は、基本的に、会社で必要な手続きはありません。

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