後期高齢者医療制度の高額療養費はどのような制度ですか

1か月(暦の1日から末日まで)の間に医療機関(病院、診療所、薬局など)の窓口で支払った金額が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、超えた分を「高額療養費」として払い戻します。
高額療養費の自己負担限度額は、所得額により変わります。
保険診療分のみが対象で、差額ベッド代や入院時の食事代などは高額療養費の対象にはなりません。

 後期高齢者医療制度の高額療養費の支給対象となる方には、原則、診療月から約3か月後に、市役所から自動的に申請書類を発送しておりますので、お届きになりましたら記入等のうえ、市役所にご提出ください。
 利用された医療機関等からの診療データを基に計算しておりますので、被保険者の方から高額療養費の対象となる可能性があることの申告の必要はありません。
 初めて高額療養費の給付が発生した方には、高額療養費支給申請書をお送りし、振込先の口座を登録して頂きます。お振込の前には、高額療養費支給決定通知書を送付いたしますので、ご確認ください。
 なお、一度口座を登録して頂くと、その次の支給分からは登録して頂いた口座へ自動的にお振込みします。自動振込みは診療月から約4か月後です。
 自動振込みとなった場合でも、高額療養費支給決定通知書は送付されますので、診療月などは決定通知書でご確認ください。

また通知書のはがきは確定申告に必要なのできちんと取っておく必要があります。

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