みなし配当

上場株式のみなし配当とは違い、非上場会社のからの配当所得については分離課税となることはない

上場会社からみなし配当を受けた場合分離課税ではなく総合課税を選択することもできます

配当所得を分離課税とした場合は、他の所得金額に関係なく、所得税15.315%、住民税5%で課税されます。

しかし、総合課税とした場合は所得税の税率が5.105%~45.945%まで7段階に分かれています

そのため、税率が一律10%と定められている住民税を含めても、総合課税の方が有利になる場合があるのです。

総合課税の配当所得として、給与所得や事業所得などの金額と合わせて所得税の計算を行い、納税をすることとなるのです。

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